2月18日付で、内閣府より保育士等処遇改善臨時特例事業の実施等において御留意いただきたいこと(令和4年2月18日改訂)の事務連絡についてお知らせいたします。
概要として、
・市町村が交付金を申請する際などの留意点(2枚目「別紙」)
(交付金の申請期限については柔軟に対応するので、処遇改善の取組自体は2,3月に確実に取り組んでいただきたいこと等)
・幼稚園を含めた取組例の紹介(5枚目「別添2」)
について、周知がなされております。
政府としては、これまでも説明申し上げ、また事務連絡にも記載のとおり、設置者の別を問わず、幼稚園教諭も含めて、処遇改善の取組の積極的な実施について検討いただきたいと考えているところです。
保育士等処遇改善臨時特例事業の実施等において御留意いただきたいこと:ダウンロード