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2025/2/12(水)
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係法令の整備に関する内閣府令案(仮称)に関する御意見の募集について
こども家庭庁から入手した情報を以下のとおりにお伝えしておりました。①1月14日付けで公布した「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」(令和7年内閣府令第1号)のほか、②改正法の施行に伴う政令(児童福祉法施行令等)の整備③改正法の施行に伴う内閣府令(児童福祉法施行規則等)の整備 等を予定しているところである旨、お知らせしたとおりです。 「③改正法の施行に伴う内閣府令(児童福祉法施行規則等)の整備」につきまして、内閣府令案のパブリックコメントを開始されたとの情報を入手致しましたので、お知らせいたします。【パブリックコメントURL】https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000116&Mode=0複数の改正事項が束ねられておりますが、こども誰でも通園制度の関係については、掲載資料中の資料中5、6頁の箇所になりますので以下を抜粋させていただきます。―――――――――――――――――――――――(2)児童福祉法施行規則の一部改正①(略)②乳児等通園支援事業に係る規定の整備(乳児等通園支援事業を行う施設について)〇 改正児福法第6条の3第 23 項の規定に基づき、乳児等通園支援事業を行う施設については内閣府令で定めることとされている。〇 児福則においては、当該施設として、保育所、幼稚園、認定こども園、その他乳児等通園支援を適切に行うことができる施設を規定する。(乳児等通園支援事業の対象について)〇 改正児福法第6条の3第 23 項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の対象から除く者については内閣府令で定めることとされている。〇 児福則においては、乳児等通園支援事業の対象から除く者として、以下を規定する。① 出生の日から6か月を経過しない乳児② 保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業を利用している、出生の日から6か月を経過した乳児又は幼児であって満3歳未満のもの③ 乳児等通園支援事業について、家庭的保育事業等と同様の取扱いとする規定の整備〇 改正児福法では、第 34 条の 15、第 34 条の 16 及び第 58 条第2項の規定中、家庭的保育事業等に関する事項について、乳児等通園支援事業も対象となるよう、規定の整備を行っている。〇 これらの条項を根拠とする児福則第 36 条の 36、第 36 条の 36 の2、第 36 条の 36 の3及び第 36 条の 37 の2の規定について、改正児福法と同様の改正を行う。※ なお、第 36 条の 36 の5の規定については、改正児福法第 34 条の 15 第5項ただし書の規定に基づく委任事項を定めるものであるが、当該規定については、令和8年4月1日施行とされていることから、第 36 条の 36 の5の規定の改正については、別途所要の措置を講ずることとする。
全日本私立幼稚園連合会
2025/2/12(水)
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案(仮称)に関する御意見の募集について
こども家庭庁からこども誰でも通園制度について情報を入手しましたのでご連絡いたします。こども誰でも通園制度は、令和7年4月1日施行に向けて①1月14日付けで公布した「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」(令和7年内閣府令第1号)のほか、②改正法の施行に伴う政令(児童福祉法施行令等)の整備③改正法の施行に伴う内閣府令(児童福祉法施行規則等)の整備 等を予定しているとのことです。「②改正法の施行に伴う政令(児童福祉法施行令等)の整備」に関し、政令案のパブリックコメントを開始したとのことで、お知らせいたします。内容としては、家庭的保育事業等の規定と並びを踏まえつつ、・乳児等通園支援事業の認可に係る申請者の欠格要件の規定において政令に委任された事項の整備・実地検査(実地検査に代えて報告の求め又は質問により確認を行う場合を含む)の規定に乳児等通園支援事業を追加 等の措置を講ずるものとなっております。【パブリックコメントURL】https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000114&Mode=0また、近日中に「③改正法の施行に伴う内閣府令(児童福祉法施行規則等)の整備」に関するパブリックコメントについても実施させていただくことを予定しており、準備を進めているとのことです。なお、「③改正法の施行に伴う内閣府令(児童福祉法施行規則等)の整備」におきましては、こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における取りまとめを踏まえ、・対象施設・対象となるこども 等について、規定の整備を行うことを予定とのことです。
全日本私立幼稚園連合会
2025/2/12(水)
令和6年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた令和6年度補正予算における公定価格の取扱いについて
令和6年度補正予算の成立を受けて、公定価格の単価等を定めたこども家庭庁告示「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」(令和6年こども家庭庁告示第18号)が12月27日に公布され、令和6年4月1日に遡って適用されることとなりました。12月27日付けでこども家庭庁から全国の都道府県公定価格担当部局に連絡がいきましたので、以下3点についてご報告いたします。(1)公定価格告示のHP掲載公定価格告示一式については、こども家庭庁のHP(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/)に掲載しております。(2)事務連絡の送付「令和6年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた令和6年度補正予算における公定価格の取扱いについて」事務連絡をお送りいたします(別添/事務連絡)。留意事項等を記載しておりますので、運用に遺漏のないようご配慮いただければ幸いです。(3)FAQ更新のご連絡事務連絡に記載のとおり、12月23日付けでFAQを更新され、こども家庭庁HPに掲載されております。公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第26版) 追加ページ:77ページ(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/58c3df4d/20241223_policies_kokoseido_88.pdf)
全日本私立幼稚園連合会
2024/12/2(月)
「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」等の公布に伴う雇用仲介事業利用にあたって
 昨今、人材不足が特に顕著な医療・介護・保育・幼児教育施設において、雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)を利用する際に利用料金等についてトラブルとなるケースが発生していることを踏まえ、文部科学省及びこども家庭庁では、厚生労働省と連携し保育及び幼児教育施設の求人者がハローワークや雇用仲介事業者の利用等に当たり知っていただきたいことについて、別添のとおり、リーフレット(11種類)を作成されたとの事務連絡が発出されましたので共有致します。 上記に加え、厚生労働省において実施している【医療・介護・保育分野における「適正な有料職業紹介事業者の認定制度」】について、令和6年度前期の審査結果が認証され、別添送付物「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度における適正認定事業者一覧(2024年10月31日時点)」のとおり適正認定事業者一覧として厚生労働省ホームページにおいても公表されておりますので、併せて共有致します。 採用した労働者について、複数の求人サイトから成功報酬(手数料)を請求されるケース、ハローワーク経由で採用した場合にも請求を受けるケースが増えています 雇用仲介事業(職業紹介事業、募集情報等提供事業)の利用でトラブルが発生した際は労働局へ!ご相談は労働局『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』まで
全日本私立幼稚園連合会
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