こども家庭庁から標記の件に関する情報提供がございましたのでお知らせ致しますのでご査収ください。
留意いただきたい事項
(処遇改善加算等の区分1の要件)
当該施設・事業所の取組が次の(1)及び(2)のいずれにも適合すること又は、区分3の適用を受けていることが要件となります。
※キャリアパス要件に適合しない場合は、区分2の割合からキャリアパス要件分の割合を減じることとする。
(1) 次のア及びイに掲げる要件の全てに適合し、それらの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。以下同じ。)に周知していること。
ア 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
イ アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)を定めていること。
(2) 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標並びに次のア及びイに掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修(通常業務中に行うものを除き、教育に係る長期休業期間に行うものを含む。以下同じ。)の実施又は研修の機会を確保し、それを全ての職員に周知していること。
ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、そのフィードバックを行うこと。
イ 幼稚園教諭免許状・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための支援(例えば、研修受講のための勤務シフトの調整や休暇の付与、交通費、受講料等の費用負担の援助等)を実施すること。