「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」について、2月25日に添付のとおりFAQのver.3を発出しましたのでお知らせいたします。
改めて次の点についてご確認ください。
〇「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」では、市町村が、令和4年度に令和3年度分の経費も併せて国に対して交付申請を行うことを可能としていますが、この場合であっても、施設・事業所においては、令和4年2月分・3月分の賃金改善額について令和3年度内に支払っている必要※があります(令和4年2月分・3月分を4月以降に、遡及して支払う場合は本事業の補助の対象外になります)のでご留意ください。
※給与を翌月払いとしている施設・事業所においては、令和4年3月分の賃金改善を4月に支払う場合も補助対象になります(FAQ 2-6参照)。
〇また、令和4年2月分から賃金改善を行うことが必要であり、令和3年度分の賃金の改善を行わず、令和4年度の賃金のみ改善を行う場合は、本事業の補助の対象外となってしまうためご留意ください。