学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について通知文が発出されましたのでお知らせいたします。
詳細については、別添の通知文をお目通しいただければと存じますが、幼稚園等について特別に記載されている事項としては、
指導要録に「出席停止・忌引き等の日数」の欄がないことから、これらの場合において、
備考欄等に「非常変災等幼児又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、
園長(又は校長)が出席しなくてもよいと認めた日」として、幼稚園等に出席しなかった日数を記載することも
可能であることと記載されております。
学校保健安全法施行規則の一部改正について:ダウンロード